いまをときめく

ハサン氏の「イスラム公法の特徴」によれば

純粋法学が明示するに法とは

違反行為に制裁を課す強制規範であって

たとえば

殺人罪とは市民に殺人を禁じてるのじゃなくて

国家が殺人犯に懲罰を課すことを定めてるのだそうです

この純粋法学のアプローチはイスラム法の理解に有効で

近代法には

執行機関の懲罰不履行を罰する規定はなくて

ー日本では死刑囚をあんまり死刑にしないー

イスラム法では

懲罰はアッラーの定めた為政者の義務であり

履行しないと為政者が地獄行きになる

だそうです。

ディプロ電子版2010年11月には

インドネシアは、人口数で世界第3の民主国家だ。ジャカルタにあるパラマディナ大学のアニス・バスウェダン学長は歯噛みする。「この事実を欧米の識者は語ろうとしません。彼らは我が国のことを世界最大のムスリム国だと言いたがります。我々に言わせれば『インドネシアは民主国家だ』、以上おしまい、です。」

近代的とはヨーロッパ式って意味だな

でもこれとイスラムを二項対立させたら

文明の衝突論者のつぼだ