ハサン氏の「イスラム公法の特徴」によれば
純粋法学が明示するに法とは
違反行為に制裁を課す強制規範であって
たとえば
殺人罪とは市民に殺人を禁じてるのじゃなくて
国家が殺人犯に懲罰を課すことを定めてるのだそうです
この純粋法学のアプローチはイスラム法の理解に有効で
近代法には
執行機関の懲罰不履行を罰する規定はなくて
ー日本では死刑囚をあんまり死刑にしないー
イスラム法では
懲罰はアッラーの定めた為政者の義務であり
履行しないと為政者が地獄行きになる
だそうです。
ディプロ電子版2010年11月には
「インドネシアは、人口数で世界第3の民主国家だ。ジャカルタにあるパラマディナ大学のアニス・バスウェダン学長は歯噛みする。「この事実を欧米の識者は語ろうとしません。彼らは我が国のことを世界最大のムスリム国だと言いたがります。我々に言わせれば『インドネシアは民主国家だ』、以上おしまい、です。」
近代的とはヨーロッパ式って意味だな
でもこれとイスラムを二項対立させたら
文明の衝突論者のつぼだ